「TPP整備法」の発効により、著作権法が改正され、2018年12月30日で著作権の保護期間が50年から70年に延長されました。 ただし、著作権法においては,一度保護が切れた著作物等については,その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則もあります。 このため、例えば保有しているレコード(音源)がパブリックドメインに該当するものか否かを判定(計算)するのが複雑で面倒になりました。
そこで、文化庁ホームページにある「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」の問1~問4を元に保有している(クラシック)レコード(音源)がパブリックドメインに該当するか?をチェックする簡単な目安チェッカー(プログラム)を作成してみました。
チェッカー使用上の注意ポイント
このプログラムは、文化庁ホームページにある「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」、問1~問4を元に作成していますので例えば戦時加算や外国の著作権法制度などは考慮していません。 また、著作権法自体が難解でかつ複雑なため、このチェッカーの判定結果(あくまで目安)及び、当サイトの内容に誤りがあった場合でも、一切の責任を負わないものとさせて頂きますので、予めご承知おきください。
レコードのパブリックドメイン(目安)チェッカー
step.1
チェッカーの入力欄に作曲者の没年(要件−1:作曲者の著作権)とレコードの発行(発売)年(要件ー2:レコード音源の著作隣接権)を入力した後、【Check Start】ボタンを押すと夫々の要件をチェックしてパブリックドメインに該当するか?の目安を知ることができます。
step.2
レコードの発行(発売)年については、ここをクリックしてくご参照ください。
step.3
「音源がパブリック・ドメインに該当」と判定されたら、念の為JASRACのJ-WID(作品データベース)から、その音源がパブリックドメイン(PD)に該当するか調べることにしています。(2020/7/12追記)
+ プログラム元の「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A 問1~問4」(ここをクリック)
文化庁ホームページにある「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」の問1~問4を以下に転記します。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html
参考
問1 保護期間とは何ですか。
(答)
著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には一定の存続期間が定められており,この期間を「保護期間」といいます。
これは,著作者等に権利を認め保護することが大切である一方,一定期間が経過した著作物等については,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようにすべきであると考えられたためです。
改正前の著作権法においては,著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていましたが,環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という。)による著作権法の改正により,原則として著作者の死後70年までとなります。著作物等の保護期間に係る改正の概要については,以下のとおりとなります。

問2 保護期間はどのように計算しますか。
(答)
計算方法を簡単にするため,すべての期間は,死亡,公表,創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)。改正後の著作権法では,例えば,手塚治虫さんの著作物は,手塚さんが平成元(1989)年に亡くなられましたから,平成2(1990)年1月1日から起算して,70年後の,2059年12月31日まで保護されることとなります。
問3 TPP11協定の発効日が平成30年12月30日となったことにより,著作物等の保護期間はどのように変わりますか。
(答)
TPP11協定の発効日が平成30(2018)年12月30日となったことにより,著作物等の保護期間の延長を含めた著作権法改正が同日から施行されることとなり,原則として昭和43年(1968年)以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されることとなります。具体的には,昭和43年(1968年)に亡くなった方の著作物の保護期間(原則)は平成30(2018)年12月31日まででしたが,平成30(2018)年12月30日付けで著作者の死後50年から70年に延長されることになり,20年長く著作物が保護されることとなります。
例えば,藤田嗣治さんの著作物は,藤田さんが昭和43(1968)年に亡くなられましたから,昭和44(1969)年1月1日から起算して,これまでは50年後の,平成30(2018)年12月31日まで保護されるとされていましたが,TPP整備法による著作権法の改正により,70年後の,2038年12月31日まで保護されることとなります。

問4 既に保護期間が切れている著作物等の保護期間はどのようになりますか。
(答)
著作権法においては,一度保護が切れた著作物等については,その保護を後になって復活させるという措置は採らないという原則があるため,改正法の施行日である平成30(2018)年12月30日の前日において著作権等が消滅していない著作物等についてのみ保護期間が延長されます(TPP整備法附則第7条)。したがって,既に保護期間が切れているものについては,遡って保護期間が延長されるわけではありません。
「閉じる」ボタン
レコードのパブリック・ドメイン (目安) チェッカーの使い方
このチェッカーは、(クラシック)レコードに対してパブリック・ドメインか否かを目安判定するものです。 チェッカーの入力欄は2つあります。 一つは作曲者の没年を入力します。 例えば、Beethovenですと1827年になります。 もう一つの入力欄は、保有レコードの発行年(発売年)を入力します。 発行(発売)年を調べるには、後述の「レコードの発行年について(参考)」を参照してください。 チェッカーの入力欄に半角数字で入力したら、【 Check Start 】ボタンを押すと、判定結果が表示されます。
判定結果について、
step.1
今般の著作権法が改正(発効:2018年12月30日)され、著作権の保護期間が50年から70年に延長されました。 これは、2018年12月30日を起点として、起点以前で50年の保護期間が満了されているか否かをチェックします。 満了していなければ70年の保護期間が適用されることになります。 なお、すべての期間は,死亡,公表,創作した年の「翌年の1月1日」から起算します(第57条)
step.2
保有しているレコードがパブリックドメインであるか否か?が決まる要素は、(要件−1)レコードの作曲者が著作権の保護期間と(要件ー2)レコードの著作隣接権の保護期間において、夫々の要件の保護期間が満了していればパブリックドメインということになります。
チェッカーを使った 事例集
+ 事例集 を「開く」
事例ー1:作曲者の没年が1968年でレコードの発行(発売)年が1967年の場合
この事例は、著作権法の改正が2018年12月30日から施行されたことによる最も悩ましい事例です。
保護期間は、亡くなった年(又は発行日)の翌年から起算して改正・前では50年で改正・後では70年になります。 例えば、1968年に亡くなった人の保護期間は、改正・前であれば1969年1月1日を起算して50年後の2018年12月31日まで有効でした。 ところが、2018年12月30日から著作権法が改正(発効)されましたので、1日違いで改正・後が適用されて保護期間は70年になり2038年12月31日まで有効になってしまうのです。

<「著作物等の保護期間の延長に関するQ&A」問3の図を引用>
そこで、パブリック・ドメイン 目安チェッカーを使ってみす。
作曲者の没年に1968年、レコードの発行(発売)年に1967年と入力して【Check Start】ボタンを押すと以下の様に判定結果が表示されます。

ポイント
- 作曲者の没年が1968年ですので改正・後の保護期間(70年)が適用され、著作権の保護期間が(2038年末日まで)有効になっています。
- レコードの発行が1967年ですので、改正・前の保護期間(50年)が適用され著作隣接権の保護期間が満了になっています。
以上の要件から、このレコード(音源)がパブリック・ドメインになるには、著作権の保護期間(2038年末日まで)が満了した後の2039年以降ということが分かります。
事例ー2:Beethovenの第9 カラヤン BPO 1962年録音盤
当ブログの「カラヤンのLPレコードの怪(Beethoven 第9・第2楽章)」で使用しましたレコードをパブリック・ドメイン 目安チェッカーで確認してみます。
チェッカーへの入力データ
- ベートーヴェン(作曲者)の没年:1827年
- レコードの発行年:1962年【レコード内周に刻印ⓟ1962を確認:写真】

ⓟ1962(西暦年)の ⓟマークについては、ここをクリック
事例ー3:ストラヴィンスキー”春の祭典” カラヤン BPO 1964年録音盤
当ブログの「ストラヴィンスキー”春の祭典” ハイ・レコとCDの音質比較」で使用しましたレコードをパブリック・ドメイン 目安チェッカーで確認してみます。
チェッカーへの入力データ
- ストラヴィンスキー(作曲者)の没年:1971年
- レコードの発行年:1964年【レコード内周に刻印ⓟ1964を目視で確認】
ⓟ1964(西暦年)の ⓟマークについては、ここをクリック
以上の結果から、作曲者(ストラヴィンスキー)の権利が2041年12月31日まで残存しており、投稿記事中に春の祭典・音源を掲載することは割愛しています。
事例ー4:モーツァルト”リンツ” バーンスタイン WPh 1966年録音盤
チェッカーへの入力データ
- モーツァルト(作曲者)の没年:1791年
- レコードの発行年:1967年【レコードジャケットに表示ⓒ1967を目視で確認】
ⓒ1967(西暦年)の ⓒマークについてはここをクリック
事例集を「閉じる」
レコードの発行年について(参考)
1)著作隣接権の保護期間について
公益社団法人・著作権情報センターによれば、保護期間は以下の様に規定されています。
https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.htmlより部分コピー

要点は、レコード・音源の発行を起点にして保護期間が規定され、著作権・改訂後にあっては、保護期間が70年になります。 (改訂前であっては、レコード・音源の発行から50年で適用されます。)
よって、保護期間を特定するには、レコード音源の発行年を知る必要があります。
2)レコードの発行年を確認するには(例)
ポイント
レコード本体(内周無音部分)や、レコードの付属・印刷物に表示されているⓟ / ⓒ マークの後に表示されている西暦年を確認すれば、レコードの発行年を知ることができます。 (ⓟ / ⓒ マーク表示については以下の日本レコード協会規格 RIS 202 「アナログディスクレコードの表示事項及び表示方法」の下記、関連部分抜粋を参照してください)
当ブログの場合、レコードの発行年の確認手順は以下です。参考として示します。
最も優先するレコードの発行年はⓟマーク 西暦年です。
その理由は、ⓟ マークとは「原盤権」(音が固定(録音)され編集された音源でレコード製作者の権利)を示し、ⓟ は「レコード」を意味するphonogramの頭文字でその後に発行(西暦)年が表示されているからです。
ⓒマーク 西暦年のみの場合
ⓒマーク 西暦年しか表示が無い場合、ⓒマークは「レコードジャケットデザインや添付文書など全体に渡る著作権」ですので、レコード音源の発行年と異なる場合があります。(つまり、ⓒ西暦年がレコードの最初の発行年より新しい西暦年で示されている場合があります)この場合は次善の手段で確認します。
次善の手段
レコード発行年が不明の場合は、レコードの録音年やジャケットのデザイン等のデータからDISGOGSデータベースなどで検索し発売年(Release年)から特定するか、その他、確実な手段としてレコード会社へ問い合わせる方法もあるかと思います。
RIS 202(規格)関連部分抜粋
3.表示事項及び内容
ⓟ / ⓒ マークの夫々は、Phonogram / Copyright の意味です。
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4. 表示の方法
参考にさせて頂いたWeb関連ページ